メディカルサポネット 編集部からのコメント現在、転換を検討中の医療機関が数多いとされる介護医療院について、厚労省では、病院・診療所の開設者に加え、日本赤十字社や健康保険組合などを「介護医療院を開設できる者」に挙げています。 |
厚生労働省は、介護医療院の開設者に関する案をまとめた。厚労相が定める「介護医療院を開設できる者」として、病院・診療所の開設者に加え、日本赤十字社や健康保険組合などを挙げている。【新井哉】
介護医療院は、介護療養型医療施設(介護療養病床)の転換先として4月に創設される。医療機関の「全部転換」だけでなく、病棟やフロアごとなどの「一部転換」もできるため、転換を検討中の医療機関が少なくないとみられている。
厚労省案では、「介護医療院を開設できる者」として、▽国▽移行型地方独立行政法人▽日本赤十字社▽健康保険組合・健康保険組合連合会▽国民健康保険組合・国民健康保険団体連合会▽国家公務員共済組合・国家公務員共済組合連合会・地方公務員共済組合・全国市町村職員共済組合連合会▽日本私立学校振興・共済事業団▽厚生(医療)農業協同組合連合会-などを挙げている。
病院や診療所については、厚労省令の介護医療院の人員・施設などに関する基準(附則)に規定する転換を行う病院・診療所の開設者が該当するとしている。厚労省は、この案のパブリックコメントを3月10日まで募集している。3月下旬に告示し、4月1日から適用する予定。
出典:医療介護CBニュース
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