メディカルサポネット 編集部からのコメント厚労省が日精協に対して、医師の労働時間に対する事務連絡を行いました。その中身は日精協が各医療機関に対して、積極的に情報提供を行い、「緊急的な取り組み」の骨子案の項目作成に関し、協力を促すものでした。 |
厚生労働省は、日本精神科病院協会(日精協)に対し、医師の労働時間に関する事務連絡を行った。「医師の働き方改革に関する検討会」で議論した、労働時間の短縮に向けた「緊急的な取り組み」の骨子案の項目について、医療機関で実施に向けた検討を始めるよう促している。【新井哉】
骨子案では、勤務医を雇用する医療機関が自らの状況を踏まえ、「できることから自主的な取り組みを進めることが重要」と指摘。自主的にできる取り組みとして、▽医師の労働時間管理の適正化▽三六協定の自己点検▽既存の産業保健の仕組みの活用▽タスク・シフティング(業務移管)の推進▽女性医師などに対する支援▽医療機関の状況に応じた労働時間の短縮―を挙げている。
また、医師の健康やワーク・ライフ・バランスを確保することや、若手医師のキャリア形成を応援できる勤務環境を整える必要があると指摘。医療機関で経営や組織運営全般に責任を持っていたり、医療現場の責任者・指導者の立場にあったりする医師が主体的に取り組むよう支援していくことが重要としている。
事務連絡では、骨子案の中に「現行の労働法制により当然求められている事項」が含まれていることを指摘。日精協が医療機関に対して情報提供を行い、骨子案の項目に関する検討を促す必要性を挙げている。
出典:医療介護CBニュース
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