メディカルサポネット 編集部からのコメント介護サービスの利用料が18年8月1日に改正されます。所得が高い利用者の利用料が2割負担から3割負担に引き上げられます。厚生労働省は関係政令の改正案を5月29日に公表し、パブリックコメントを募集中です。 |
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(改正介護保険法)が2017年5月に成立したのに伴い、介護サービスの利用料が2割負担となっている人のうち、特に所得が高い利用者の負担を18年8月1日から3割に引き上げることが決まっている。それに先立ち厚労省は、関係政令の改正案を5月29日に公表し、パブリックコメントの募集を開始した。
改正案によると、第1号被保険者(65歳以上)本人の合計所得金額が220万円以上なら2割負担から3割負担に引き上げる。ただ、年金収入とその他の合計所得金額が、世帯に他の第1号被保険者がいない場合は340万円未満、世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合で463万円未満なら、3割負担とはせずに、2割または1割負担とする。
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する御意見の募集について」
出典:医療介護CBニュース
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